お知らせ
11.302022
徒手採捕について
令和4年11月29日、徒手採捕について岡山・香川両県から行政指導を受けました。
先ず香川県から、坂出・丸亀沖の島嶼部(長島~牛島間、櫃石島・裸島・室木島~三つ子島、小瀬居島間)ではアワビ、ナマコ、サザエ、ワカメ、ウニには漁業権が設定されているとの事で採捕禁止になっていました。今後は、見つけても採捕されないように周知徹底をお願い致します。違反された方に対しては高額な罰則が付され、漁師さんであっても300万円の罰金が科されたケースもあるようです。
漁業権に設定されていない魚介類で徒手採捕の可能な獲物としては、アサリ(大浦海岸西側は禁止区域・香川県HP第一種共同漁業権第87号及び第88号参照)、タイラギ貝、マテ貝、ニシ貝、岩ガキ、カメノテ、マダコなどがありますので、これらを以て引き続き徒手採捕をお楽しみくださいますようお願い致します。
また、岡山県(松島、釜島{西砂浜の南半分以外}、六口島)ではアワビ、ナマコ、ワカメ以外の魚介類(サザエ、ウニ、アサリ、タイラギ貝(6月~10月末日まで禁止)、マテ貝、ニシ貝、岩ガキ、カメノテ、マダコ)は採捕可能だそうです。ただし、令和5年8月31日に漁業権の切替が為されるそうで、それ以降は現時点では不明です。岡山県水産課から連絡がありましたら、適宜、お伝え致します。
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