業務規程

遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等

整理番号遊漁船の名称船舶番号総トン数長さ旅客定員業務形態
主たる業務:◎
その他全て:〇
航行区域
遊漁船の使用状況
遊漁船の記載状況通信設備救命設備※1の状況
船舶所有状況
整理番号たい公望Ⅱ第271-24907号5トン未満11.69m30名◎瀬渡し※2

〇一般客の送迎及び貸切船
平水区域
遊漁船(瀬渡し)及び旅客船
記入式渡船名簿とパソコンによる重複記載業務用無線及び携帯電話救命胴衣40名分
救命浮環1個
自社所有船舶
整理番号たい公望Ⅲ第271-27332号5トン未満11.69m25名◎瀬渡し※2

〇一般客の送迎及び貸切船
平水区域
遊漁船(瀬渡し)及び旅客船
記入式渡船名簿とパソコンによる重複記載業務用無線及び携帯電話救命胴衣40名分
救命浮環1個
自社所有船舶
重複記載※3をしている場合の事由該当船舶なし
※1 通信設備及び救命設備については、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。
※2 利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し、防波堤渡し、沖で干出する場所での潮干狩り等が該当(法令等で立入禁止の場所に渡すことはできない)。
※3 他の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船として記載されているもの。

 

安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。
〇一般的事項
・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
・航行中、波の影響により船体が動揺する時は、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ)を着用します。
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別途に取りまとめ、安全に航行できる航路、避検線等の設定を行います。
・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避検線に基づいた安全な航行を行います。
・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
〇瀬渡しをする場合
・利用者の安全確保のため、利用者から緊急を要する連絡があった場合は、ただちに緊急対応します。
・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。
・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。

 

出航中止基準及び帰航基準

出航中止基準出航の可否の判断は、以下の方法により行います。
たい公望有限会社では他の団体に判断を委ねず、独自で判断します。
出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況になっている場合、出航を中止します。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中
出航地の波高2m以上
出航地の風速20m以上
出航地の視程100m未満
・落雷のおそれがあるとき
・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき
・その他(                            )
帰航基準 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令
・利用者に急病人や怪我人が出たとき
漁場における波高2m以上
漁場における風速20m以上
漁場における視程100m未満
・落雷のおそれがあるとき
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
・その他(                            )

 

気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

気象又は海象等の状況が悪化した場合の非難する場所出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難します。
案内する渡航先の位置避難する港
高見島、二面島周辺高見島浜港又は佐柳島長崎港
広島・手島・小手島周辺広島江の浦港又は茂浦港、手島港
庵治諸島庵治港
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。
瀬渡し(磯、防波堤、砂浜等渡し)の業務を行う場合
磯等と遊漁船との間の連絡方法※携帯電話によります。
磯等に遊漁船の旅客定員を超えて利用者を渡す業務の形態の場合にあっては、緊急時に利用者を収容し帰航させる方法・波浪警報又は注意報が発令され波高が高くなったとき、又は高くなることが予想されるとき、風向きにより風表になる場所及び波高の高くなる場所を優先的に帰航させ、その後に他の利用者を帰航させます。
・利用者が渡礁中に濃霧が発生した場合、または発生することが予測されたとき、危険度の高い場所から優先して帰航させます。
・その他、状況に応じて臨機応変に判断します。
(上記の必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者に連絡します。)
津波警報、注意報が発令された場合の対応・南海トラフでの地震が発生した場合を想定して、津波が到達する2時間内に危険度の高い場所から優先して全利用者を帰航させるとともに、港等の海抜の低い場所から避難させます。
(上記の必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者に連絡します。)
※連絡手段の通信設備については、船舶の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの。
※気象又は海象等が悪化した場合は、必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者に連絡する。

 

情報を収集すべき事項

(1)利用者の安全の確保に必要な情報出航地における波高、風速、視程
水路通報、気象、津波、海上警報等の情報
乗船する利用者数
(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報
立入禁止区域に関する情報
(2)漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報法第16条に基づき利用客に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報
漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設定されている海面利用協議会が提供している情報
法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報

 

安全の確保のため周知すべき内容及び方法

周知の方法・営業所内において周知内容を掲示又は告知します。
・営業所のパソコン及びタブレット端末等の電子機器で視聴してもらいます(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)
周知する内容〇一般的事項
・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従ってください。
・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないでください。
・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船してください。
・天候急変時の帰航決定については船長の指示に従ってください。
・乗船後、救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法を確認してください。
・落水者の船上への引揚げを補助する救命浮環等の保管場所及び使用方法を確認してください。
・落水者の発生時、皆様におかれましても救助協力をお願いします
・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用してください。
・その他(                        )

〇瀬渡しの場合
・瀬渡し中及び磯等の上においては国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること
・磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法
・航行中、船長の視界を妨げないよう着席し、また、夜間航行中においてはむやみにヘッドライトを船長に向けないでください。
・その他(                        )
漁場において口頭で説明する〇一般的事項
・案内する漁場において注意すべき事項を説明します。
 水産動植物の採捕について各種関係法令を守ることを説明します。
・その他(                        )

〇瀬渡しの場合
・磯等からの帰航時間の確認
・磯等で天候が急変した場合における避難場所の指示
・安全管理の手法(携帯電話等での連絡により速やかな対応)
・船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項を説明
 渡礁前後における乗降時の安全確認(海藻等の多い場所を避け、滑らない場所での乗降を心掛ける)また、高潮時における水没位置を示し、安全な場所を指示する
・帰航時における待機場所の確認
その他(                         )

 

公表する情報

船名利用者1人当たりの填補限度額利用定員又は旅客定員契約期間
たい公望 Ⅱ3千万円30名令和5年8月1日~令和6年8月1日
たい公望 Ⅲ3千万円25名令和5年8月1日~令和6年8月1日
徒手採捕について
ライフジャケット着用の徹底をお願いします
渡船たい公望の渡船運賃表
渡船たい公望のオンラインショップ
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渡船たい公望備讃瀬戸海域天気予報
渡船たい公望業務規程
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